任意売却とは、借入金の支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者(金融機関等)の間に仲介者(当社)が入り、不動産を競売にかけずに所有者・債権者・買主の納得のいく価格・条件で売却を成立させること。
競売は、強制的な売却であるだけでなく、市場価格の3~4割低い基準価格で入札がスタートするため、任意売却による売却の方が、売却価格・諸条件共に有利であるケースが多いです。
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