企業再生infoスタッフブログ
お電話でのお問い合わせ0120-316-071
お問い合わせフォームはこちら
手形や小切手の支払期日を過ぎても、手形の支払人の当座預金に残高がなく、受取人が記載金額を引き落とせないこと。
手形や小切手は、現金による支払いの代わりとして信用性が高く、手形不渡りになると、手形を持ち込んだ人に不渡りの付箋を付けて、「不渡り手形」として返還され、6ヵ月間に2回不渡りを出すと銀行取引停止処分を受けてしまいます。そうなると、倒産してしまう可能性が高くなります。
専門用語集一覧に戻る
企業再生infoスタッフの奮闘日記。 企業再生を別の角度から解剖します。