中小企業のための不動産の守り方 スタッフブログ
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利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、余分に支払った分のお金を返還請求すること。
一定の例外を除いて、利息制限法を越えて支払った金利については、借り入れ元本から差し引くか、借り入れ元本さえ越えて支払っている場合には、その分を過払い金として返還請求することができます。
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