サラリーマン向けの個人再生手続きの一種。
給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さいと見込まれる場合、住宅ローンを除いた債務が3000万円以下であること、債務を圧縮すれば給与などによって債務返済をしながら生活を立て直せる見通しがあることなどを条件に、債務額を5分の1(下限100万円、上限300万円)に圧縮することが認められます。
可処分所得の2年分以上の債務額を返済しなければならないとされていますが、債権者の反対決議を経る必要がないため、法律上の要件を満たせば認可を得ることができます。