専門用語集

  • 未成年者契約の取消権

    民法では、満20歳未満の人を「未成年者」として保護し、法律行為をするにあたって制限的な能力しか認めていないため、未成年者が契約する場合には原則として、法定代理人(親権者、後見人)の同意がない場合は、未成年者本人または法定代理人が取り消すことができます。

    ただし、契約当時に未成年であっても、結婚していたり、自ら成人であると嘘をついて取引相手をだましたりした場合などは、契約を取り消すことはできません。

  • みなし弁済

    利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと。

    利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効となりますが、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、有効な利息の弁済とみなすと定めています。

    しかし、この規定が適用されるためには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、消費者金融、商工ローンなどのほとんどのケースで適用されることはほとんどありません。

  • 民事再生法

    倒産法の一つで、企業の再建を目的とする倒産手続きを定めた法律のこと。2000年4月に施行。

    債務返済不能に陥る前に申請できて、破産することなく債務者が事業を継続しながらスピーディーに再建を進めることができます。

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