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民法では、満20歳未満の人を「未成年者」として保護し、法律行為をするにあたって制限的な能力しか認めていないため、未成年者が契約する場合には原則として、法定代理人(親権者、後見人)の同意がない場合は、未成年者本人または法定代理人が取り消すことができます。
ただし、契約当時に未成年であっても、結婚していたり、自ら成人であると嘘をついて取引相手をだましたりした場合などは、契約を取り消すことはできません。
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企業再生infoスタッフの奮闘日記。 企業再生を別の角度から解剖します。