企業再生infoスタッフブログ
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すでに抵当権が不動産資産の評価額一杯に設定されて、それ以上抵当権をつけても意味がない状態のこと。
この状態では、抵当権者以外の債務者は競売を申請することができません。
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企業再生infoスタッフの奮闘日記。 企業再生を別の角度から解剖します。