債務者(借主)が借入金等の支払いが困難になった場合は、債権者(金融機関など)が担保不動産を差押えて、競売の申立てをします。
任意売却とは、その不動産を競売で売却するのではなく、不動産所有者と各債権者の合意の上で、競売よりも有利な条件で売却することを言います。
弊社は、債務者と各債権者の間に入り、所有者・各債権者・買主の納得のいく価格での売却を成立させることにより、企業再生の実現を可能とします。
不動産を所有している企業の場合、運転資金や設備資金など、金融機関からの資金調達時には必ずといってよいほど不動産を担保に求められるハズです。
事業活動が低迷し、金融機関への約定返済が滞ると、金融機関は担保に入れた不動産を処分(競売)して融資金の回収を行おうとします。
この場合は不動産を失うだけではなく、落札金額で債務の弁済がまかなえない場合は一部債務が残ったままとなります。
そこで、金融機関を含む債権者と交渉して、競売を取り下げさせ、少しでも有利な条件で不動産の売却を行うことを任意売却と言います。
これにより債務を圧縮し、また、場合によっては事業資金を生み出すことが出来る場合もあるのです。